煩わしい雇用保険事務手続・労働保険事務手続等が委託できるので、大変好評です。また、監査担当者がお伺いさせていただいた時に手続きを承ることもできますので、窓口が一本化され手間が省けます。
主に下記の業務を事業主に代わって行います。
①雇用保険取得喪失手続・労災手続
②労働保険料の計算・申告・保険料徴収納付
③労働保険に関する相談等
イラスト:厚生労働省HPより
拓新会会員は組合に加入することで上記サービスを無料で受けられます!(一部別途手数料のかかる届出有)
事業主も労災保険に特別加入できます!
労災保険は、労働災害を被った労働者やその遺族に、災害補償給付を支給する制度ですが、これは、もともと労働者の災害補償として創設されているものです。しかし、労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託した事業に関しては、事業主や家族従事者等は、その事業の労働者とともに労働災害の補償を受けることができる「特別加入制度」に加入することができます。この制度は、労働保険事務組合に事務を委託することを積極的に推進するために設けられているもので、この制度に加入するために労働保険事務組合に事務を委託したという事業主も数多くいます。
労災保険に特別加入するには、加入申請書の提出や所定の労働保険料を納付する必要がありますが、これらは労働保険事務組合に委託した事務と併せて処理されます。
※画像をクリックすると拡大されます。
2011.7月厚生労働省HPより
労働保険料が年3回の分割納付になります!
労働保険料の納付は、年1回、6月1日から7月10日までに概算保険料を納付して行うことになっています。労働保険料が多額の場合(40万円以上。有期事業では75万円以上)には年3回の分割納付が認められていますが、労働保険事務組合に事務を委託した事業主に関しては、労働保険料の金額にかかわらず、この分割納付の制度が適用になります。この場合は、2期・3期の納期限は、労働保険事務組合の委託事業主に限っては、それぞれ11月14日、2月14日とされています。もっとも、この納期限は、労働保険事務組合が政府に納付する期限ですので、労働保険事務組合と委託事業主の間で、労働保険事務組合が納期限までに納付できるように交付する日を取り決めることとなります。石動
労働保険の手続き等でご不明な点等ございましたら、お気軽にお問い合わせください!